首都圏の環状道路の1つ「東京外かく環状道路」のトンネル掘削工事の影響で陥没した道路の周辺の住民が申し立てた仮処分について、東京地方裁判所は「具体的な再発防止策が示されていない」などとして国と東日本高速道路などに一部区間の工事の中止を命じる決定をしました。陥没が見つかった地域では工事が中断されていますが、陥没した現場を含む一部の区間は同じ工法では再開できなくなりました。
続き(長い)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220228/k10013504971000.html