n e ´x`t)「岡口裁判官がSNSの発言で法曹リンチにかけられてる!」 (´;゚;ё;゚; )「ウクライナガー!!」← なぜなのか #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2022/03/03(木) 11:04:40.81 ID:???

その後、ご遺族は国会の裁判官訴追委員会に岡口裁判官の訴追を求めたり、ネットで岡口裁判官の罷免を求める署名を集めたりされたのですが、岡口裁判官はこのようなご遺族の行動について、自分のフェイスブック上に「判決を引用した者だけを非難するようにと、東京高裁及び毎日新聞に洗脳されてしまい、判決を公開した東京高裁を批判することは一切せず、裁判官訴追員会に訴追の申立てなどをしている」という趣旨のことを書きました。

この投稿が問題になり、最高裁判所はまず、「分限裁判」を開いて岡口裁判官を戒告処分にしました。

分限裁判とは、裁判所内部の懲戒処分です。裁判官に「品位を辱める行状」などがあった場合に開かれ、懲戒するべきとなった場合には、戒告か過料(1万円)の処分を受けることになります。

もう一つ、問題になったツイートがあります。

2018年、公園に犬を捨てて3カ月経ってから、犬を拾って育てていた飼い主に元の飼い主が犬を返せという裁判を起こし、東京高等裁判所が元の飼い主の主張を認める判決を出したのですが、このとき岡口裁判官は、判決を取り上げた新聞のウェブ記事を引用し,被告となられた方の主張を要約する趣旨で「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などとツイートしました。

このツイートについて元の飼い主が東京高裁に抗議し、岡口裁判官は、分限裁判で戒告処分を受けました。

さらにご遺族と元の飼い主は、国会の裁判官訴追委員会に岡口裁判官を辞めさせるよう請求しました。これを受けて、2021年6月、訴追委員会が岡口裁判官を弾劾裁判にかけることを決定したのです。

なにが問題なのか

問題になった岡口裁判官のSNS上の発言、特に「洗脳」発言は、たしかに不適切だと思います。ご遺族の心情を考えると、「戒告では軽すぎる」と思われる方も多いでしょう。

一方で、これらの行為は裁判官としての身分を奪うだけでなく、法曹資格をも奪うほどの重罰に値することなのだろうか、という視点が必要だと思います。

これまでに裁判官が弾劾裁判所に訴追されたケースは9件あり、そのうちの7件で裁判官が辞めさせられています。

弾劾裁判所のウェブサイトには、それらの事件の内容や判断の理由が掲載されているのですが、これを見ると、証拠隠滅・偽証、収賄、児童買春、ストーカー行為、盗撮など、犯罪にあたる行為やそれに類似する行為が問題にされてきたことがわかります。

すなわち、裁判官としての地位を利用した不正や、刑事事件で有罪になるなどしたケースに限っていました。これは、憲法が「三権分立」制度をとっていることと関係しています。

裁判官が、権力や世論にもおもねらずに国民の権利や自由を守ることができるようにするためには、国会が弾劾裁判というかたちで司法に介入することは、できるだけ控えなければなりません。

もし、国会が弾劾裁判によって簡単に裁判官を辞めさせられるとなれば、裁判官は常に権力者の顔色をうかがいながら仕事をするようになるでしょう。それは、裁判を受ける側にいる私たち国民にとって、とても不幸なことです。

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