敗訴的和解
「いったん受講料を納めたら理由のいかんを問わずお返しできません。」などという約款をよくみるがマコツ塾も例外ではなかった。だが、もちろん法的にはなんの意味ももたない約款である。錯誤、詐欺、強迫、制限能力者取り消し、債務不履行解除、瑕疵担保責任が具体例である。それをわかってて故意にやっているのである。消費者団体に訴訟を起こされて当該約款削除の敗訴的和解が成立している。マコツはこの話題から逃げている。弁護士の癖に情報弱者の消費者保護問題から目をそむけるとは笑止千万である。
敗訴的和解
「いったん受講料を納めたら理由のいかんを問わずお返しできません。」などという約款をよくみるがマコツ塾も例外ではなかった。だが、もちろん法的にはなんの意味ももたない約款である。錯誤、詐欺、強迫、制限能力者取り消し、債務不履行解除、瑕疵担保責任が具体例である。それをわかってて故意にやっているのである。消費者団体に訴訟を起こされて当該約款削除の敗訴的和解が成立している。マコツはこの話題から逃げている。弁護士の癖に情報弱者の消費者保護問題から目をそむけるとは笑止千万である。