使い捨てプラスチック製品削減 対象の12品目や義務化業種決定
使い捨てのプラスチック製品の削減を企業などに求める法律がことし4月に施行されるのを前に、政府はスプーンやストローなど削減の対象となる12の品目や取り組みが義務化される業種を決めました。
プラスチック製品の削減を企業などに求める「プラスチック資源循環法」が4月に施行されるのを前に、政府は、内容の詳細を政令として定め、14日の閣議で決定しました。
それによりますと、削減の対象となるのは、無料で提供される使い捨てのプラスチック製品12品目で、コンビニなどで渡されるスプーンやストロー、ホテルや旅館で用意される歯ブラシやかみそり、クリーニング店で使われるハンガーなどとなっています。
こうした品目を年間5トン以上提供している小売店や宿泊施設、飲食店などには削減に向けた取り組みが義務化されます。
代わりとなる素材への転換、不要だとして受け取らない客へのポイント還元、プラスチック製品の提供の有料化などが求められることになり、不十分な場合は、勧告や社名の公表などの措置が行われます。
年間5トン未満の個人経営の店などについては努力義務としました。
プラスチック製品をめぐってはコンビニや外食で木製へ切り替える動きなども始まっていますが、4月1日の施行に向けてより多くの企業などで対応が急がれることになります。
山口環境相「プラスチックごみ削減に協力を」
山口環境大臣は、14日の閣議の後の記者会見で「使い捨てのものを削減するというのは世界全体としてプラスチックごみ問題に取り組むうえで潮流となっている。12品目はごく一部の話で、ここからプラスチックごみに対する認識を高めていってもらいたい」と述べました。
そのうえで「世の中からプラスチックごみを取り去っていくため、自治体、事業者、消費者に具体的に行動してもらえるよう発信していく。ご協力をお願いしたい」と呼びかけました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220114/k10013430131000.html