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それで訴えられるんだけどな。
他人のツイートをリツイートしたら名誉棄損!? 橋下徹氏をめぐる裁判の異様な判決
2019.11.09 浅野健一 ハーバービジネスオンライン
https://hbol.jp/205951
「ソーシャルネットワークサービス(SNS)で第三者の投稿をリツイートしただけで名誉毀損に問われ、賠償金を支払わされる」という判決が9月12日に大阪地裁で出された。
この裁判は、「日本維新の会」創設者、元大阪府知事・大阪市長の橋下徹弁護士が2017年12月、インディペンデント・ウェブ・ジャーナル(IWJ)の岩上安身代表を被告として、110万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟(本訴、岩上氏も反訴)。大阪地裁第13民事部(末永雅之裁判長、重髙啓右陪席裁判官、青木崇史左陪席裁判官)は9月12日、岩上氏に33万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
岩上氏は判決後の記者会見で「仰天した。予想よりずっと悪い判決だ。橋下氏側の主張がそのまま受け入れられた不当な判決だ」と述べ、13日に大阪高裁へ控訴している。舞台を高裁に移したこの裁判について、3回にわたって振り返る(第3回)。