猟銃許可取り消しは違法 処分を取り消し 札幌地裁判決
ヒグマ駆除の際、適切に発砲したのに、道公安委員会から違法に猟銃の所持許可を取り消されたとして、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(72)=砂川市=が道を相手取り、処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。広瀬孝裁判長は「社会通念上著しく妥当性を欠き違法」などとして、公安委による処分を取り消した。
訴状などによると、池上さんは2018年8月、砂川市から駆除の要請を受け、同市内の山林でクマに猟銃を発砲。弾が届く恐れのある建物の方向に撃ったとして砂川署が鳥獣保護法(銃猟の制限)違反などで池上さんを書類送検したが起訴猶予となり、公安委が19年4月に猟銃の所持許可を取り消した。
最大の争点は、撃った弾が周辺の建物に当たる恐れがあったかどうかだった。
池上さん側は、クマ後方の高さ8メートルほどの斜面が「弾を遮る安土(あ づち)(バックストップ)として機能していた」上、約18メートル以内からの発砲で狙いを外す危険もなかったと主張。さらに、当時は道警の警察官も駆除現場付近で立ち会っていたとし、仮に駆除に違法性があったとしても認識しようがないと訴えていた。
一方、公安委側は「弾が斜面や樹木に当たり、軌道が変わる可能性があった」とし、建物が完全に安土の陰に隠れていなければ、バックストップがあるとは評価できないと指摘。警察官は現場周辺にいただけで発砲には立ち会っておらず、池上さんには自ら発砲の危険性を認識する義務があったなどと反論していた。
道警は「判決内容を精査し、今後の対応を検討したい」とコメントした。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/624120