(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
総務省のサイトより
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
総務省のサイトより