河井元法相に懲役3年の実刑判決 参院選の買収事件 東京地裁
河井克行元法務大臣が妻の案里元議員が立候補したおととしの参議院選挙で、地元議員など100人にあわせて2900万円余りを配ったとして、公職選挙法違反の買収の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
元法務大臣の河井克行被告(58)は、妻の案里元参議院議員(47)が初当選した参議院選挙をめぐって、おととし3月下旬から8月上旬にかけて、広島の地元議員や後援会のメンバーなど100人にあわせて2900万円余りを配ったとして、公職選挙法違反の買収の罪に問われました。
河井元大臣は紺色のスーツに水色のネクタイをつけて判決に臨み、裁判官と検察官、弁護士に礼をしてから、証言台の前に立ちました。
判決で東京地方裁判所の高橋康明裁判長は、起訴内容の100人に対する現金提供について、すべて買収と認め、金額については起訴内容の2901万円のうち2871万円が買収に当たると判断しました。
元大臣が地元議員らに対して「陣中見舞い」や「当選祝い」などという名目で選挙の4か月近く前に渡した現金や、陣営のスタッフへの給与だと主張した現金についても買収目的だったと認めました。
また、「河井元大臣が案里元議員の選挙全般を取りしきる立場であることは明らかだ」として陣営の「総括主宰者」だったと認め、懲役3年の実刑を言い渡しました。
実刑が言い渡された時、河井元大臣は硬い表情でまっすぐ裁判長のほうを向いていました。
河井元大臣はすでに議員を辞職し、政界引退を表明していますが、この判決が確定すれば、公職選挙法の規定によって、刑期が終わるまでの期間とそのあと5年間、公民権が停止され、立候補できなくなります。
判決後、河井元大臣の弁護士は「事実認定と刑の重さのいずれも承服できない。今回の判決は一律で選挙買収と認めていて、選挙運動と政治活動をどうしたらいいんだという問題に発展しかねない」と述べました。
そのうえで弁護団は判決を不服として控訴し、裁判所に保釈を請求しました。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210618/1000065918.html
06月18日 15時32分 NHK