るみ姐 ”肉球新党(護犬派)”(*・ω・)/【APEX修行中へたっぴおばちん】(佐世保)@umema8
野田聖子さん
公職選挙法第129条違反ですね
https://pbs.twimg.com/media/EzzEZZZVkAAeMeY.jpg
https://twitter.com/umema8/status/1386198785907298310
※なお当該ツイートは本当にやばいので削除したもよう
総務省|現行の選挙運動の規制
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。