選択的夫婦別姓を導入すれば自動的に子は両親が同姓を選んだ場合でももう一方の親の姓を名乗れるというのは違いのではないかなと
子は両親の姓を名乗るというのは大原則じゃないかな、両親が婚姻のときに一つの姓を名乗ると決めたら婚姻中子供は当然その姓を名乗ることになるだろう
両親が一つの姓を名乗っていて婚姻が継続しているときに子供がもう一方の親の姓を名乗る権利というのは当分は認められないんじゃないかな
もちろんもっと社会が成熟して子供には自己のアイデンティティを探求しそのうち自分がこれだと思ったものを獲得し公表する権利というのが出てこないとは言わない
たとえば日本人とアメリカ人が結婚して両親は日本の姓を名乗ることにしたが子供はアメリカにアイデンティティを見出しアメリカ姓を名乗りたいというのはあるだろう
ただそれはもっと将来の話、選択的夫婦別姓を認めたからといっていきなり同姓の両親の子が選ばれなかった方の旧姓を名乗ることができるとはならないかと