改正種苗法が参院本会議で成立
海外への不正持ち出し禁止
10:56
国内で開発されたブランド果実などの種や苗木を海外へ不正に持ち出すことを禁じる改正種苗法が2日、参院本会議で可決、成立した。2021年4月に施行される見通し。
改正種苗法は新品種の開発者が農林水産省に出願、登録する際に栽培地域や輸出先を指定できることが柱。許諾なしに指定された地域以外で栽培したり、無断で海外に持ち出したりした場合は、生産・販売の差し止め対象となる。
農家が収穫物から採取した登録品種の種を次の栽培に生かす「自家増殖」の際にも、開発者の許諾が必要になる。
海外への不正な持ち出し禁止は21年4月、登録品種の自家増殖の許諾は22年4月からとなる。
https://www.topics.or.jp/articles/-/455972