日本では22歳までに国籍を選択しなければならない
重国籍を認めていない日本の国籍法では、日本人の親のもとアメリカで誕生した人、もしくは大坂選手のように日本生まれだが20歳に達する以前に重国籍となった人は、22歳までに国籍を選択しなければならないと定められている。
国籍問題を管轄する法務省は、「期限までに選択をしない場合、日本国籍を失うことがあるので、注意が必要」と謳っている。
https://news.yahoo.co.jp/byline/abekasumi/20191012-00146464/