シマシマネコのママ(2類から5類に変えるの 絶対反対。 ウィズコロナとか、嫌だ。)@simanekomama
日本国憲法
「第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」←求められたら 出席するのは 憲法上の義務
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