ツイッター上に残されている逮捕歴の投稿は前科を公表されない利益の侵害に当たるとして、男性がツイッター社に投稿の削除を求めた訴訟で、東京高裁は29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
男性は2012年に旅館の女湯の脱衣所に侵入したとして建造物侵入容疑で逮捕され、ツイッター上に事件を報じた記事のURLが投稿された。
1審・東京地裁(19年10月)は、ツイッターは、検索サイトのように必要不可欠な情報流通の基盤になっているとまでは言えないと指摘。ツイッター投稿は検索サイトの検索結果よりも低いハードルで削除できるとの判断を示し、逮捕から7年以上経過したことなどを踏まえ、投稿の削除を命じていた。【遠山和宏】
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