「鍵のついたキャビネットに保管する」と言ってるので紛失したのはラップトップであって
普段はイーサネットが外されていて、もちろん固定IPを持ってない
ということは「192.168.7.21のアドレスを持ってるホストを開示せよ」と仮に請求が来たとしても
それがこのラップトップであったことは職員にはわからない
しかも「3月17日に備品の照合検査をした」
(もしくは「3月17日以前から探していたが3月17日に諦めて紛失の報告をした」)
というレポートだが、条例の可決は 3月18日だ
もしこの照合検査が開示請求によるものだとするならば
「パブコメを開示しろ」→「はいこれです」→「このIPは何だ?」→「探しても見つからないなあ」
という流れが条例可決前にすでに起きていたことになるが
それはあり得ない
なのでこれはただの抜き打ち検査だった可能性が高い
備品を勝手に売っぱらった馬鹿がいないかどうかの検査は
役所では何もなくても行われるものだ