西日本新聞 放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」
判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。「持ち去り」ではなく、「一時的な無断 ...・・・・・・・・・・・・・・・
放置自動車なら “借用” は許されないな!!!
西日本新聞 放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」
判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。「持ち去り」ではなく、「一時的な無断 ...・・・・・・・・・・・・・・・
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