調べたら「会計法」と「予算決算及び会計令」が税金で買い物する際の決まりらしいけど
「次回同じような入札を行うときに予定価格を類推される恐れがないなら
価格をばらしていい」(そうでないならばらしてはいけない) と決めてる法律はわからん
公共工事の法律では確かにそうなってるが俺らが普段買い物するときの根拠はどの法律なんだろう
調べたら「会計法」と「予算決算及び会計令」が税金で買い物する際の決まりらしいけど
「次回同じような入札を行うときに予定価格を類推される恐れがないなら
価格をばらしていい」(そうでないならばらしてはいけない) と決めてる法律はわからん
公共工事の法律では確かにそうなってるが俺らが普段買い物するときの根拠はどの法律なんだろう