反社会的勢力排除条項の導入について
当社は、2007年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、2010年4月12日より、預金口座取引一般規定、BUSINESS ACCOUNT規定、およびSOHO ACCOUNT規定を改定して、反社会的勢力排除条項を導入いたしました。
本改定は、現在かつ将来にわたり、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を行わないことを口座開設申込時に表明・確約いただくとともに、仮にそれに反することが判明するなどした場合、当社の判断で口座開設をお断りすること、または、当社との取引を解消していくことを定めたものです。
なお、本改定はすでにお取引をいただいているお客さまに対しても、適用されます。
当社は、今後も反社会的勢力との関係遮断のための取り組みを積極的に推進してまいります。
https://www.japannetbank.co.jp/news/general2010/100311.html