浸水被害、床上1m未満は支援法の原則対象外 ID:Chhu9lKP

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/10/27(日) 09:13:34.37 ID:Chhu9lKP

 甚大な被害をもたらした台風19号で、総務省消防庁が二十三日公表した住宅被害約六万八千棟のうち、「床下浸水」と、浸水が比較的浅い「床上浸水」の区分が合わせて全体の九割超を占めることが分かった。水害の場合、被災者生活再建支援法で最大三百万円が支給されるのは原則として床上一メートル以上の浸水などに限られ、対象外となるケースが多数に上るとみられる。浸水の程度が浅くても家財が水に漬かり、多額の損害を抱えた世帯に対する支援の在り方が問われそうだ。

 消防庁の集計によると、床より下までの「床下浸水」が約三万三千棟、床より上まで浸水したが全壊などには該当しない「床上浸水」が約二万九千棟。ただし、数字は速報値で、件数は今後も増えるとみられるほか、これから本格化する罹災(りさい)証明書発行の判定作業で正式な被害区分は変わる可能性もある。

 被災者生活再建支援法に基づく支援金支給は原則「全壊」「大規模半壊」以上が要件だ。

 内閣府によると、水の流れや、がれきの衝撃で外壁などに一定の損傷がある場合、床上一・八メートル以上の浸水は「全壊」、一メートル以上一・八メートル未満は「大規模半壊」と判定。一メートル未満は「半壊」、床下浸水は「一部損壊」と判定されることが多い。

 この基準により、二〇一五年の関東・東北水害などでは、床上九十センチの浸水で家財が使い物にならなくなってしまっても公的支援の対象外となる世帯が相次いだ。

 山崎栄一・関西大教授(災害法制)は「水害では全壊判定でなくても、その家で生活を続けることが難しくなることが多い。多額の出費を強いられる実情と判定基準がずれている」と指摘。「被災者生活再建支援法の対象に半壊を含めることや、被害区分にかかわらず仮設住宅入居を認めることも検討すべきだ」と話している。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201910/images/PK2019102402100104_size0.jpg

東京新聞:台風19号 浸水住宅の大半、支援法対象外か:社会(TOKYO Web)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201910/CK2019102402000154.html


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