「国際的な関心事である最も重大な犯罪を行った者に対して管轄権を行使する権限」を有する裁判所たる国際機構である(国際刑事裁判所規定1条・4条)。
「国家の刑事裁判権を補完する」機能を有し(同条)、基本的に国家側に「捜査または訴追を真に行う意思または能力がない場合」にのみ管轄権を行使する(同17条)。
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/2013/2013kiko/3-1_kabe.pdf
> 国家の刑事裁判権を補完する
要は国外から来た警察や検事、判事と思えばいい。