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萩生田氏が東京都選管に提出した選挙運動費用収支報告書には、収入として同支部からの計1600万円しか記載されていません。公選法は同報告書に虚偽記載をした場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金を定めています。
萩生田氏の事務所は本紙の取材に「回答しない」としています。
萩生田氏は、安倍首相の最側近。八王子市域の大部分が含まれる衆院東京24区の選出です。改憲論議をめぐって衆院議長の交代に言及するなど、改憲になりふり構わぬ首相の本音を代弁してきました。内閣改造でいっそう強まった政権の右派的性格を代表する人物といえます。
違法な献金集めの疑い
上脇博之 神戸学院大学教授
政治資金規正法は企業等が政党に献金するのを許容していますが、癒着を防ぐため公職の候補者や政治団体に献金することを禁じています。萩生田氏側の資金の流れを見ると、本来受け取ることができない企業献金を、政党支部をトンネルとして受け取ったのではないかという疑いが生じます。
なぜなら例年の企業献金は、月々に一定額のものばかりで、ある期間に集中した高額献金はありません。一方、2017年は総選挙期間中に多額の企業献金が集中しています。
献金した側が「選挙応援のために」と証言しているので、企業献金は、本当は公職の候補者個人に渡したかった献金だったのでしょう。しかし、その献金を萩生田氏の選対本部が直接受け取れば、政治資金規正法違反になります。「政党支部会計責任者」と「選対本部事務担当者」を兼ねる人物がそのほとんどを選対本部に寄付し、政党支部独自の選挙関係費支出をほとんど行わなかったのは、企業の意向を受けていたからでしょう。つまり、選対本部は政党支部をトンネルにして、本来受け取れない違法な企業献金を事実上受け取ったことになります。
そうであれば、本来は候補者個人に対して行われた企業・団体献金を、政党支部への献金として政治資金収支報告書に記載したことになり、政治資金規正法上の虚偽記載罪の疑いが生じます。また、選挙運動費用収支報告書に、本来は記載されるべき各企業の献金が記載されていないことになり、公職選挙法上の虚偽記載罪の疑いも生じます。
萩生田大臣は説明する責任があります。
萩生田文科相 公選法違反か/支部う回し選挙に献金流用疑い/17年総選挙約1850万円
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-23/2019092301_03_1.html