客観的に信頼できるソースかどうかではなくて
岩上自身が信頼を置いているソースがあればよい
「私は○○を見て本当にこれが真実だと思ったんです」ということを客観的な根拠をもって説明できればよい
この場合の「客観的な根拠」は「ソースを信じてしまった」ことを証明する根拠であって
リツイート内容が真実であることを証明する根拠ではない
最高裁の判例がある
https://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損#名誉毀損の違法性阻却・免責に関する法理
> 最高裁は「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の場合と同様に、
> 行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして
> 相当の理由があると認められるとき」に限って名誉毀損は成立しないとしており
> (最高裁判所平成22年3月15日決定刑集64巻2号1頁)