政府が国・地方の公務員に、十二桁の個人番号や住所、氏名、生年月日が記録されたマイナンバーカードを二〇一九年度末までに取得するよう促していることが分かった。六~七月に、中央省庁や自治体などに対して、職員へ取得を促すことと、取得状況を報告することを指示した。カード取得は法律上の義務ではない。通知は事実上の強制だとの指摘もある。国・地方の公務員数は計約三百三十万人。
(中略)
総務省自治行政局公務員部福利課の担当者は「あくまで『勧奨』で強制ではない」と説明。氏名など個人情報を使ったカード申請書の作成に関しては「マイナンバーカードは健康保険証として利用することになる。その取得支援という意味では、個人情報の利用目的の範囲内だといえる」と話している。
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