演説会の立て看板の枚数の制限は
個人演説会に対するもので、この件は街頭演説会なので
枚数の規定はない
しかし、規定がないと言うことは無制限に立てていいのではなく
一枚も立ててはいけないと解釈することが妥当
また、立て看板の大きさの制限はその他の看板ということで存在するので
大きすぎる看板は違法
たぶん、安倍首相側は「首相が来ることを告知しただけで、選挙運動には当たらない」
という見解を取ると思われるが
選挙のために演説に来た首相のことを告知することが選挙運動ではないというのは無理がある
したがって、今回の件はアウト