マクドナルドに課徴金命令=ローストビーフで不当広告-消費者庁
テレビCMなどで、ローストビーフに実際には使っていない牛ブロック肉を使用しているかのような広告を流したとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(優良誤認)で日本マクドナルド(東京都新宿区)に課徴金2171万円の支払いを命じた。成形肉を使用していたという。
課徴金の対象は、2017年8~9月にテレビで放送された「東京ローストビーフバーガー」のCMなど。消費者庁によると、商品を紹介する音声と共に、牛赤身の肉塊をスライスする映像などを流していた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052400865&g=eco