高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309.html
(極一部)
これで一見適切に限定されているかのように見えるかもしれないが、要するに「もっぱら「侵害著作物等」へのリンクからなるリンク集」ということを言っているだけなので、前記の「侵害著作物等」に該当してしまうライセンス違反しているコンテンツへのリンク集などは、これに該当してしまうだろう。
これがマズいのは、私的ダウンロード違法化の刑事罰とは違って、有償著作物に限られていないばかりか、刑事罰を適用する気満々なところにある。「リーチサイトを公衆に提示すること」は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金とされるが、これがなんと、どういうわけか、社会的法益の罪とされ*8、非親告罪とされているのである。被害者の存在は不要で、被害届がなくても、いつでも警察は摘発に乗り出せる。まさに点数稼ぎの期末集中サイバーパトロールで発見して弱い子供や個人を摘発するのにうってつけの法律となる。