リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案
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リーチサイト規制の条文にも同じ欠陥がある
さて、ここまでは報道で言われている通りなのだが、条文がリークされたことで、まだ指摘されていなかった新たな問題点の存在に気づいた。それは「リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応」(リーチサイト規制)の部分にある。
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2枚目のスライドにあるように、リーチサイト規制が対象とする客体「侵害著作物等」は、「著作権(第28条に規定する権利を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、(略)を含む。)」と定義されている。
つまり、ダウンロード違法化の刑事部分での客体と同じなのだ。(なお、有償著作物に限られていない点ではダウンロード違法化とは異なる。)
(略)
リーク資料の文化庁「ダウンロード違法化の対象範囲拡大に関する御参考資料」の「ダウンロード違法化に関するQ&A」には、以下のように、「著作権者(剽窃された者)が問題視することは考えづらい」などと記載されているが、リーチサイト規制では、社会的法益の非親告罪とされるので、こんな能天気なことは言っていられない。いつでも警察が来るのである。