日本国憲法
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
どこら辺がセーフなんだろ
パソコンやスマホは住居、書類及び所持品に当たらないから?
クラッキングはデジタルデータだから捜索に当たらないから?もしくはハッキングするだけで中身は見ないことになってるから捜索ではないと言い張るのか?
国民のパソコンとスマホにクラッキングしておいて情報は見てない、捜索には当たらないって言い分を信じるほどまともな政治はされてこなかったよなあ