いつもの。
[街の弁護士日記]マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと
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【内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など
書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。