給料減額「日本の労働法を無視した暴挙」、 仏政府公式「語学教室」の講師ら提訴
フランス語教室を運営する「アンスティチュ・フランセ日本」(旧・日仏学院)の東京校で、非常勤講師としてはたらくフランス人男性3人が7月2日、不当な給料減額があったとして、元の条件で報酬を受ける雇用契約上の地位にあることの確認を求めて、東京地裁に提訴した。
●ホームページには「フランス政府公式機関」と書かれている
訴状などによると、原告3人はそれぞれ、6年から19年にわたって、時間給の非常勤講師(契約期間・6カ月または1年間)として、アンスティチュ・フランセ日本(旧・東京日仏学院)のフランス語の授業を担当してきた。
2018年2月、アンスティチュ・フランセ日本から、同年4月以降の時給を引き下げたうえで、期間の定めのない労働契約(無期転換)を締結すると申し入れがあった。原告らは、「引き下げに応じられない」と留保したうえで、期間の定めのない雇用契約の締結には応じるとこたえた。
原告らは、同年3月末までに契約期間が満了することになっていたが、それまでと変わりなく勤務をつづけている。こうした状況のとき、「それまでと同一条件でさらに雇用をしたものと推定する」(民法629条)というルールがあるため、今回の提訴に踏み切った。3人ともに今年10月以降、有期雇用から無期転換できる権利が発生することになっているという。
ホームページによると、アンスティチュ・フランセ日本は2012年9月、フランス大使館文化部と東京日仏学院、横浜日仏学院、関西日仏学館、九州日仏学館が統合して誕生した団体だ。東京、横浜、関西、九州の4支部(5都市)を拠点に「フランス政府公式機関」として、フランス語講座のほか、文化・思想・学問を発信している。
●非常勤講師たちの生活が不安定になっている
原告のフランス人男性3人、グザビエさん(45歳・19年勤務)、ピエールさん(29歳・6年勤務)、ジルさん(43歳・15年勤務)はこの日の提訴後、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開いた。
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2018年07月02日 20時10分 弁護士ドットコム