受動喫煙で解雇 無効で調停成立
07月02日 20時35分
職場でほかの人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙により体調を崩して休職した結果、不当に解雇されたなどとして、日本青年会議所の元職員の女性が解雇の無効などを求めて申し立てた労働審判で、日本青年会議所が解雇を撤回したうえで、解決金として440万円を支払うことで調停が成立しました。
日本青年会議所の都内にある事務所で働いていた元職員の30代の女性は、職場の分煙が不十分で受動喫煙により体調を崩しておととしから休職していたところ、去年、解雇されたとしています。
これについて、受動喫煙の対策を進めず、不当に解雇されたなどとして、解雇の無効などを求めて東京地方裁判所に労働審判を申し立てていました。
この女性が2日、代理人の弁護士と厚生労働省で記者会見し、日本青年会議所が受動喫煙対策が不十分だったことを認め、解雇を撤回したうえで、解決金として440万円を支払うことで調停が成立したことを明らかにしました。
女性は「結論が出て安どしている。今回、私が経験したことが同じような経験をしている人に少しでもプラスになれば報われる思いだ」と話していました。
日本青年会議所は「元職員の方の再起を応援し、受動喫煙対策は今後、強化する」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20180702/1000014056.html