報酬を得るため、同意を得ずに他人のパソコンで仮想通貨の獲得手段である「マイニング(採掘)」を行ったとして、
不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職、安田成利被告(24)に、仙台地裁は2日、
懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
加藤亮裁判官は判決理由で「プログラミングの知識や技術を悪用した巧妙な犯行。
仮想通貨の報酬を得ており、社会的影響は軽視できない」と指摘。
一方で情報倫理を学習するなど反省しているとして執行猶予を付けた。
判決によると、安田被告は1~2月、他人のパソコンにマイニングをさせるプログラム2種類を作成。
うち1種類を仙台市の男性に気付かせずにパソコンにダウンロードさせ、無断でマイニングを手伝わせた。
仮想通貨の取引では膨大な演算処理が必要になるが、その一端を自分のパソコンで手伝って
報酬の仮想通貨を得る行為は、鉱山での採掘になぞらえてマイニングと呼ばれる。
プログラムをインターネットのサイトに埋め込み、閲覧者の了解を得ずにパソコンに取り込ませたなどとして、
全国10県警が6月までに安田被告ら計16人を摘発した。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO32489530S8A700C1CC0000/