沖縄県うるま市で2016年4月に女性会社員(当時20歳)が暴行、殺害された事件を巡り、
日米両政府は29日、元米軍属の男性被告(34)が裁判で命じられた損害賠償額に相当する
見舞金を遺族に支払うことで合意した。河野太郎外相とマティス米国防長官が同日の会談で確認した。
米側は「自発的、人道的な支払い」として一定額を負担し、賠償額との差額は防衛省が見舞金として支払う。
総額や日米の負担割合は明らかにしていない。
日米地位協定では「米軍構成員または被用者」が起こした事件で、本人に賠償能力がない場合、
被害者側が米政府に補償金を請求できる。那覇地裁が今年1月、被告に賠償を命令。
被告に支払い能力がなく、遺族は補償金を請求した。
米政府は「被告は民間企業雇用の軍属で、米軍の被用者に該当しない」として補償を拒否していたが、
社会的影響や遺族感情を踏まえて、特例的に見舞金を支払うことに同意した。
地位協定の解釈を巡る日米の見解の相違は棚上げされた。
http://mainichi.jp/articles/20180630/k00/00m/010/019000c