岐阜新聞2018年04月10日 17:20
ファミリーレストランを全国展開する「ジョイフル」(大分市)の店長だった大阪市の男性(41)が、
長時間労働が原因で心疾患を発症したとして、同社に約8100万円の損害賠償を求めた大阪地裁(倉地真寿美裁判長)の訴訟は10日までに、
同社が解決金3200万円を支払う内容で和解した。3月30日付。
訴状によると、男性は2005年に正社員として入社し、07年から大阪府内の24時間営業の店舗で店長として勤務。
13年7月の会議後に倒れて一時心肺停止となり、その後に労災認定を受けた。
正確な勤務時間を記載した書類はなかったが、男性側はシフト表やレシートの記載から、発症前の3カ月間は休みなく出勤し、
1カ月平均で120時間超の時間外労働があったと主張。後遺症への慰謝料などを求めて15年11月に提訴した。
会社側は遅刻や休憩した時間も勤務時間として算定していると反論し、発症と業務の因果関係を否定していた。
会社のホームページによると、ジョイフルは4月5日時点で全国に約800店舗を展開。担当者は「コメントは一切差し控える」としている。
https://www.gifu-np.co.jp/news/zenkoku/CO2018041028622174.html