袴田事件再審決定取消はえん罪救済に逆行 裁判所の後進性を示す
東京高裁は、静岡地裁の袴田巌さんに対する再審決定を覆しました。
弁護団が行ったDNA鑑定の科学的原理や有用性に深刻な疑問があるとして、鑑定の信用性を否定しましたのですが、袴田さんの死刑執行停止・釈放は維持するという歯切れの悪い決定となりました。
そもそもこの事件では再審決定をしないこと自体が不当な事件です。
「「袴田事件」第2次再審請求即時抗告審決定に対する会長声明」(日弁連)
事件捜査の経緯をたどってみても、事件発生から1年2か月後に味噌醸造タンクの中から5点の衣類が発見されたなどと不可解な経緯で「新証拠」が出てくるなど、証拠がねつ造されたのではないかとさえ言われている事件です。
現在では、このようなことをすれば、早晩、必ずばれてしまうのですが、ねつ造かどうかはともかく、少なくともこれだけ疑義のある証拠で死刑判決が下せるのかという問題です。
疑わしきは罰せずという大原則からは無罪が当然のものです。
ところが再審という手続になってしまっているため、新証拠が必要ということになります。裁判の性質上、何度もやり直しをしてくれということにならないので、確定判決を覆す以上、新証拠が必要というのは当然の前提にはなるのですが、しかし、それは適正な刑事訴訟手続が行われていた場合に言えることです。
袴田事件では、どう考えても現代の視点からは無罪になって当然というレベルの粗雑な手続です。
これまでの再審決定事件はいずれもその後の再審で無罪となっていますが、再審決定がなされると、通常はそのまま無罪判決が既定路線となっています。
それは再審決定のハードルをあまりに上げすぎているからです。要は「新証拠」によって無罪を確信するようなものでない限り、再審決定はしないというのが裁判所の発想なのです。
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猪野 亨 2018年06月12日 10:03