では,具体的にどのような「働かせ方」が可能になるかと言うと・・・こんな感じ。
・健康診断を受けさせつつ,週休2日で毎日24時間休憩なしで働かせる。
・健康診断を受けさせつつ,24日連続毎日24時間休憩なしで働かせて4日連続休ませる。
殺す気か。
もちろん,これだけ無茶苦茶な働かせ方をしても,一円たりとも残業代は発生しない。
成果型労働とうたっているが,法案の中に成果給を義務付ける規定は無いので,嘘。
http://blog.monoshirin.com/entry/2018/05/02/204916
おまけに、年収要件は「省令」で自在に後から変えることが出来るので
年収400万円以下でも、高プロは適用される