5 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/19(土) 22:48:27.47 ID:/v5Sej7t0第11条国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。