4 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/17(木) 16:33:21.80 ID:9gCXq2bl0日本国憲法第29条第1項財産権は、これを侵してはならない。第2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。第3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。これに反した法律は無効