フィンランドの最高裁判所は、10歳少女と性行為をした23歳の亡命希望の移民男性への告発をレイプにあたらないと却下した――。日本では、刑法上、たとえ相手が同意していても13歳未満の女の子と性交した場合、強姦罪が成立する。それはもちろん、幼女の判断能力が未熟だからだ。一体フィンランドで何が起きているのだろうか?
この性的虐待事件はフィンランド、ピルカンマー県の都市タンペレの小さな町で起こった。事件当時、被害者は10歳で、加害者の男はユセフ・ムハメッド・アブディン(当時20歳)と報道されているが、出身国は明らかにされていない。アブディンは寂れたアパートの庭で、10歳の少女との性交をし、また彼女と性的なメッセージを交換していたと言う。
検察はこの男に強姦容疑で厳しい判決を求めていた。しかしアブディンは、未成年者への性的虐待として有罪判決を受けたものの、量刑はわずか3年でレイプ罪には問われなかった。
判決は検察の思惑を挫き、一般市民を激怒させたが、控訴裁判所もこの判決を支持し、「性的行為が暴力を伴ったり、被害者児童が恐怖により支配された証拠はない」と述べた。そしてこの判決には、刑事法の教授である東フィンランド大学のジュッシ・タパニ教授とトゥルク大学のマティ・トルバン教授らが司法判断に関わり、「活発な議論の末の判断である」と口をそろえた。
しかし、タンペレ大学の児童精神科の教授であるトゥーラ・タミネン氏はこれに強く反発する。教授はメディアに、「10歳の被害者は何が起こっているのかを明確に理解していなかっただろう」と述べた。
一般市民の怒りをよそに、最高裁は地方裁判所と控訴裁判所の判決を支持しており、加害者の移民男性に対する刑は覆らないという。
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