高プロ入りの「働き方改革」関連法案、閣議決定へ
ついに、「働き方改革」関連法案が閣議決定されそうな状況になってきました。
<働き方改革法案>4月6日に閣議決定へ 自民部会が了承
この「働き方改革」関連法案には、 裁量労働制の対象拡大 と高度プロフェッショナル制度(高プロ) の2つの毒が仕込まれていましたが、裁量労働制についてはデータ問題によって、今回の法案から外されました(健康確保措置という規制強化部分もなぜか削除されました)。
しかし、残っている高度プロフェッショナル制度・・・これぞ 猛毒 なのですが、残念なことにこれは残っています。
ここでは「高度プロフェッショナル制度」について簡単に解説していきます。
労働時間の規制はない
まず、労働時間の規制はありません。
今、議論されている働き方改革法案には、1カ月平均80時間までという時間外労働時間の規制がありますが、これは 高プロには適用されません 。
もちろん、現行法の1日8時間、1週40時間の大原則も 適用されません 。
休憩もない
次に、会社は、普通の労働者に対しては、6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、「労働時間の途中」に与えなければいけません。
しかし、高プロの労働者には、会社は 休憩を与えなくてもOK です。
休みなく1日何時間でも働かせてOKということになります。
残業代はもちろんない
普通の労働者は、1日8時間を超えて、または、1週間で40時間を超えて働いた場合、その労働に対しては割増賃金が支払われます。
しかし、高プロの労働者には、労働時間の規制という概念がないので、どれだけ働かせても 残業代を払う必要はありません 。
そして、 深夜労働についても払わなくてもOK です。
これは、裁量労働制や管理監督者という、現行法にある残業代ゼロ制度でさえも深夜労働には割増賃金を支払う必要があるのですが、高プロは、この 最後のリミッターまで外す制度 というわけです。
こうした徹底した割増賃金の排除が、高プロ入りの法案を「残業代ゼロ法案」と呼ぶ根拠なのです。
休日は?
高プロの労働者は、年間104日以上、かつ、4週間で4日以上の休日を与えることになります。
これは高プロの 健康確保措置 の1つです。
年間104日は多そうに見えますが、 1年間で祝日を考慮せず、また、お盆も年末もお正月もないという前提での、週休2日 に過ぎません。
実際に行われるのかどうか分かりませんが、休日を偏らせると、とんでもない労働が合法となります。
たとえば、4週のうち4日の休日を最後の4日に偏らせると、 24日連続24時間勤務(休憩なし)でも違法にならない のです。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20180330-00083362/