テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持を理由に結ばされた受信契約は無効だとして、NHKに受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であり、いずれも受信契約の義務があるとした一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
続き
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032201277
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持を理由に結ばされた受信契約は無効だとして、NHKに受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であり、いずれも受信契約の義務があるとした一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
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