>>15
すでに厳しい罰があるんですがそれは。
(問題となる条文)
【公文書偽造罪(刑法155条1項)】
行使する目的で、公文書を偽造した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
【偽造公文書行使罪(刑法158条1項)】
偽造した公文書を行使した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
http://osaka-keijibengosi.com/bunsyo_gizozai/
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所)
>>15
すでに厳しい罰があるんですがそれは。
(問題となる条文)
【公文書偽造罪(刑法155条1項)】
行使する目的で、公文書を偽造した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
【偽造公文書行使罪(刑法158条1項)】
偽造した公文書を行使した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
http://osaka-keijibengosi.com/bunsyo_gizozai/
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所)