ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の女性が、ツイッター社(本社・米国)を相手にアカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁(小林久起裁判長)に申請し、認められていたことが関係者への取材で明らかになった。
個々の投稿の削除が認められたケースは少なくないが、アカウント自体の削除を命じる司法判断は極めて異例。
専門家は「多発する『なりすまし被害』を救済する画期的な判断」と評価している。
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https://mainichi.jp/articles/20180318/k00/00m/040/108000c