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内閣府公益認定等委員会に対する告発について
2018.3.9
私は、本日、内閣府公益認定等委員会に対し、代理人弁護士を通して、公益財団法人日本相撲協会による本件傷害事件への対応が、事業の適正な運営の確保に重大な疑義を生じさせるものであることから、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく立ち入り検査、質問及び適切な是正措置を求める勧告をしていただきたい旨の告発状を提出いたしました。
平成29年10月26日に、元横綱日馬富士公平氏による貴ノ岩義司に対する傷害事件が発生し、その後、本件傷害事件に関連して、日本相撲協会危機管理委員会による本件傷害事件の調査・報告、日本相撲協会理事会及び評議員会による決議等のほか、日本相撲協会横綱審議委員会による発言等があり、私は、平成30年1月4日、評議員会の理事解任決議により日本相撲協会理事を解任されました。
本件傷害事件の調査・報告、日本相撲協会の各組織による決議・発言等については、不当・不適切にとどまらず、違法なものも存し、公益法人としての日本相撲協会及びその各組織の適正な運営には次に述べるとおり、重大な疑義が生じています。
第1に、本件傷害事件の解明は、関係者の処分や再発防止策の策定等の大前提となるものであり、適正な事実関係の解明と事件処理を行えない公益法人においては、その事業の適正な運営を確保できているとは評価できません。