企業と雇用契約を結ばずフリーランスとして働く人たちの労働環境改善を議論する公正取引委員会の有識者検討会(座長=泉水文雄神戸大大学院教授)は1日、企業側によるフリーランスへの不利な条件の押しつけなどが独占禁止法違反にあたる恐れがあり、公取委の取り締まり対象になりうるとの考え方をまとめた。
フリーランスは独禁法と労働基準法の間のグレーゾーンとされてきたが、独禁法の保護対象となる方向となった。
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https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00m/040/096000c