<木村教授「憲法13条があるから、必要最小限の実力は持っていいわけですよ」>
木村草太さんが言う政府が自衛隊を違憲としない理路
木村 私も9条の解釈はまったく同じ。違うのは、9条の例外を定めた条文が憲法にあると考えるかです。例えば医者が手術でおなかを切るのは刑法の傷害罪の構成要件に当たるが、例外として正当業務行為を認める規定があるので犯罪にならない。
安倍政権を含めて従来政府は9条の例外を認める根拠として憲法13条=2=を挙げている。国民の生命、自由、幸福追求の権利を保護する義務が日本政府にあるから、それに必要な最小限度の実力を持てる。私はこの解釈は成り立つと評価をしている。
ただし、集団的自衛権は日本への主権侵害の着手がない段階での武力行使なので、生命などへの具体的な危険がなく、13条では根拠付けられません。
http://next49.hatenadiary.jp/entry/20160712/1468256518