高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた。
相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設なども盛り込まれた。
一方、事実婚など法律婚でない場合は、相続の対象外という点は変わっていない。
続き
https://www.asahi.com/articles/ASL1J4DN3L1JUTIL024.html
高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた。
相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設なども盛り込まれた。
一方、事実婚など法律婚でない場合は、相続の対象外という点は変わっていない。
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