しかし、ネット上では「人を相手にするサービス業で外見を見るのは理解できる」
「能力の検証なしに外見だけで不採用とするのは不合理」といった意見が相次いだ。
国家人権委員会法は「合理的な理由もなく、年齢や外見などを理由に特定の人物を採用しないのは、
平等権を侵害した差別行為に相当する」と明記している。
しかし、ネット上では「人を相手にするサービス業で外見を見るのは理解できる」
「能力の検証なしに外見だけで不採用とするのは不合理」といった意見が相次いだ。
国家人権委員会法は「合理的な理由もなく、年齢や外見などを理由に特定の人物を採用しないのは、
平等権を侵害した差別行為に相当する」と明記している。