昭和二十九年労働省令第十三号
年少者労働基準規則
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329M50002000013&openerCode=1
第八条 二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
ほへー
昭和二十九年労働省令第十三号
年少者労働基準規則
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329M50002000013&openerCode=1
第八条 二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
ほへー