著作権+著作隣接権(この場合はCD内の楽曲のGLAYによる演奏や歌そのもの)がCD流すのには払わなきゃいけないけど著作隣接権の部分に関してはプライダルで利用する場合のみ徴収しないよということか
ただ著作権は管理団体に預けてあるからそちらはCD流すにしろ自前で演奏するにしろそれぞれ対応した著作権料を管理団体に払ってねということか
記事タイトルがミスリードになってるから報道の仕方が悪いわこれは
著作権+著作隣接権(この場合はCD内の楽曲のGLAYによる演奏や歌そのもの)がCD流すのには払わなきゃいけないけど著作隣接権の部分に関してはプライダルで利用する場合のみ徴収しないよということか
ただ著作権は管理団体に預けてあるからそちらはCD流すにしろ自前で演奏するにしろそれぞれ対応した著作権料を管理団体に払ってねということか
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